JR西日本 大阪駅発行 区間変更券
JR大阪駅発行の区間変更券です。内容は以下の通りです。
原券: 白浜→武田尾(経由: 紀勢、阪和、環状内回り、東海道、福知山線)3,670円(乗変)
大阪駅から方向を変更し、京都駅までとするように変更を申し出ました。
まずは中央きっぷ売り場にて申告したところ、区変は回数制限がないが乗変済みのためここでは取扱できない、車内か着駅(途中下車の場合は途中下車駅)で精算するしかないの一点張り、先送りでした。
メゲずに連絡橋口横の窓口にて申告したところ、やはり車内か着駅で精算するよう言われましたが、高槻で途中下車希望と伝えると発行に取り掛かっていただけました。途中、高槻・島本・向日町にて途中下車し、京都市内では回収の恐れがあったため、向日町で使用をとりやめました。
途中下車は、旅客営業規則第156条に規定されており、除外規定は
- 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合
- 大都市近郊区間内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合
- 第86条及び第87条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅
- 普通回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
- 当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅
一方第86条は特定都区市内制度、第87条は東京山手線内制度の規定です。第86条を以下に一部改変の上で抜粋します。
次の各号の図に掲げる特定都区市内にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。一方、区間変更における運賃計算の方法は、第249条第2項第1号イ(ロ)に規定されており、条文は以下の通りです。
変更区間に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。したがって今回の場合、変更区間は大阪→京都となり、営業キロは 42.8 km で 200 km は超えないため、第86条の規定にはあたりません。したがって変更区間は大阪市内や京都市内とはならず、大阪→京都で正当、また第156条第3号にもあたらず、桂川や向日町といった京都市内の駅でも途中下車が可能であると思われます。
しかしながら、一見すれば白浜→京都間の営業キロは 220.3 km で 200 km を超えているため特定都区市内制度の対象となり、京都市内各駅では途中下車できないという言説が成り立ち、また上記の考察が正しいかどうかを確認できていなかったため、原券回収のリスクを考え、向日町で使用をとりやめておきました。
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