2017年1月25日水曜日
2017-01-25T20:37:00+09:00
west321kei
東武鉄道浅草駅からJR東日本会津若松駅への普通乗車券です。
上とは逆方向の、JR会津若松駅から東武鉄道浅草駅への普通乗車券です。
浅草~会津若松間は、営業キロが 235.8 km のため有効期間は3日間で途中下車の可能となっています。マルスでの連絡乗車券の発券は接続駅コードが3つまで、かつ連絡会社が2つまでという制限があるため、連絡会社が3社となるような4社連絡乗車券は発行できません。そのため、特別企画乗車券として登録されています。(右上の5桁の数字が商品番号です)普通の乗車券とは取扱が一部異なり、JR側の発売駅が会津若松駅に限られており、学割の設定がありません。東武鉄道側でも似たような事情のようで、やはり学割は適用不可とのことでした。
4社連絡片道乗車券(東武浅草発行、JR会津若松発行)
東武鉄道浅草駅からJR東日本会津若松駅への普通乗車券です。
上とは逆方向の、JR会津若松駅から東武鉄道浅草駅への普通乗車券です。
浅草~会津若松間は、営業キロが 235.8 km のため有効期間は3日間で途中下車の可能となっています。マルスでの連絡乗車券の発券は接続駅コードが3つまで、かつ連絡会社が2つまでという制限があるため、連絡会社が3社となるような4社連絡乗車券は発行できません。そのため、特別企画乗車券として登録されています。(右上の5桁の数字が商品番号です)普通の乗車券とは取扱が一部異なり、JR側の発売駅が会津若松駅に限られており、学割の設定がありません。東武鉄道側でも似たような事情のようで、やはり学割は適用不可とのことでした。
2017年1月22日日曜日
2017-01-22T17:29:00+09:00
west321kei
学割の連絡乗車券の区間変更
※はじめに (「学割 区間変更」あたりで検索してたどり着いた方へ)
JRのきっぷは購入後1回に限り変更(乗車変更といいます)ができます(ただし有効期間が過ぎていないことが条件です)。手数料はかかりません。学割であっても乗車変更は可能で、かつ新しい学割証は不要です。
ただし既に変更済みのきっぷを再度変更することはできず、一旦払戻をした上で再度新しく購入することになります。ですので手数料がかかりますし、学割であれば再度学割証が必要になります(新しく購入するためです)。
迷い込んでしまった人のための前置きが済んだところで本題は以下から始まります。
JR西日本の車発機にて発行された区間変更券です。京都→城崎温泉の学割乗車券を京都→京丹後大宮に変更しています。
区間変更は、規則第249条第2項第1号イの但し書きにより不乗区間と変更区間の無割引の運賃を比較することになっています。この条文がわかりづらく「学割券は区変できない!」などとのたまう駅員さんもちらほら・・・。今回は不乗区間が福知山~城崎温泉(運賃1,140円)、変更区間が福知山~京丹後大宮(運賃1,050円)のため過剰額90円は払い戻されず、収受額なしとなりました。
しかしながら、連絡乗車券の区間変更については連絡運輸規則にて特例が定められており、「不乗区間の割引運賃」と「変更区間の無割引の運賃」を比較することになっています。これは私鉄においては学割が設定されていないことが多く、その際に通常と同じ計算方法をしてしまうと私鉄線内においても学割の効力が及んでしまいかねないことになり、そういった事態を防ぐための規定といえるでしょう。そのため、この規定を踏まえれば不乗区間が1,140円の2割引で910円、変更区間が1,050円で140円収受が正当となります。
JRのきっぷは購入後1回に限り変更(乗車変更といいます)ができます(ただし有効期間が過ぎていないことが条件です)。手数料はかかりません。学割であっても乗車変更は可能で、かつ新しい学割証は不要です。
ただし既に変更済みのきっぷを再度変更することはできず、一旦払戻をした上で再度新しく購入することになります。ですので手数料がかかりますし、学割であれば再度学割証が必要になります(新しく購入するためです)。
迷い込んでしまった人のための前置きが済んだところで本題は以下から始まります。
JR西日本の車発機にて発行された区間変更券です。京都→城崎温泉の学割乗車券を京都→京丹後大宮に変更しています。
区間変更は、規則第249条第2項第1号イの但し書きにより不乗区間と変更区間の無割引の運賃を比較することになっています。
しかしながら、連絡乗車券の区間変更については連絡運輸規則にて特例が定められており、「不乗区間の割引運賃」と「変更区間の無割引の運賃」を比較することになっています。これは私鉄においては学割が設定されていないことが多く、その際に通常と同じ計算方法をしてしまうと私鉄線内においても学割の効力が及んでしまいかねないことになり、そういった事態を防ぐための規定といえるでしょう。そのため、この規定を踏まえれば不乗区間が1,140円の2割引で910円、変更区間が1,050円で140円収受が正当となります。